上野社長は残業代の二重払をさせられるのでしょうか?どうしてこんな事になったのでしょうか?
1.残業代未払い問題が急増!
これまでは、労働基準監督署の調査でも入らなければ、未払い残業代問題は表面化してきませんでした。
参考までに、令和2年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果(厚生労働省発表)をみると、労働基準監督署の是正指導により割増賃金の支払いを命じられた企業数は1,062社、対象労働者数は65,395人、合計金額で69億8,614万円、企業平均では658万円、労働者平均では11万円でした。
そして調査の中でも、元社員と現社員からの申告によるものが年々増加しています。
さらに最近では、「残業代請求」と検索してみればわかるように、サービス残業の交渉をビジネスとする業者(弁護士等)が急増しています。
各サイトの内容も充実していて、誰でも簡単に残業代請求のアドバイスを入手することができ、弁護士や司法書士のような専門家が積極的に相談にのってくれます。
こうした動きが広がるにつれ、事業主の多くが、残業代未払い問題のリスクにさらされているといえます。
2.残業代がわりの手当に注意しよう
今回のケースもそうですが、会社側が役職手当、営業手当などの名目で支払う給与の中に割増賃金が含まれているとする場合には、未払い残業代を請求されないように、手当が何時間分の残業代をカバーしているのか、明らかにしておかなければなりません。
当然ながら、あらかじめ支給している残業代(=固定残業手当)が、実際の残業時間分に足りない場合には、不足分の残業代を支払う必要が生じることになります。
したがって、こうした手当を決める際には、下記のように賃金規程等に規定しておかなければなりません。※1
・○○手当には、1賃金支払計算期間(1カ月)当たり××時間の法定時間外労働をしたものとして計算した時間外手当相当分を含んだ額を支給する。
・第□条の時間外手当は、○○手当として支払った分については二重の支給をしない。
あわせて、採用時には「雇用契約書」を交わすこと、現社員へは改めて「労働条件通知書」を交付することにも留意したいです。
※1:賃金規程等を改正する場合には、原則、不利益変更は認められないので、従業員一人ひとりの同意を得ることが必要となります。
3.固定残業代の決め方
手当に含まれているとする残業代(=固定残業代)は、以下の式から計算される金額を上回る金額になるように設定します。
(基本給×12ヵ月÷年間総労働時間)×1.25×見込み残業時間
<事例>
基本給が23万円、年間所定労働日数が250日、1日の所定労働時間が8時間、
見込み残業時間が40時間の場合
・基本給=23万円
・年間総労働時間=250日(年間所定労働日数)×8時間(1日の所定労働時間)=2,000時間
・見込み残業時間=40時間
固定残業代は、
(23万円×12カ月)÷2,000×1.25×40時間=69,000円
を上回る金額に設定します。
したがって、この事例では次のような給与とすれば良いでしょう。
月額給与※2=30万円(基本給=23万円、固定残業手当=7万円)
※2:月額給与とは時間外賃金手当の基礎となる1ヶ月当たるの給与のことで、基本給と諸手当を含みます。ただし、次の手当は除外していいことになっています。
(例:家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当など。)
4.固定残業時間制とフレックスタイム制
フレックスタイム制度を導入している企業も固定残業代を導入することは可能です。フレックスタイム制度は、1か月以内の清算期間の総労働時間を定め、従業員それぞれが労働時間を決めて勤務していく制度ですが、この総労働時間を超える部分を固定残業代として設定することができます。
まとめ
残業代未払い問題が、増加傾向にあります。コンプライアンスを遵守するとともに、未払い残業代を請求されないように、リスク管理を徹底する必要があります。
残業代込みで営業手当や役職手当を決めている場合には、手当に含まれる固定残業代を賃金規程等で明確にしておかなければなりません。
住宅手当が一定額または一律支給とならないよう注意してください。
借り上げ社宅制度を導入するのも一考です。
しかし、一方では、会社の発展のため、従業員が働きやすい環境を作ることは重要です。制度によって従業員が働きやすくなるのであれば、導入を検討すべきでしょう。
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(1)固定残業代やみなし残業代導入に伴う制度設計、就業規則作成のご相談
この記事でもご説明した通り、固定残業代やみなし残業代の制度を導入してもそれが裁判所で認められず、多額の残業代支払いを命じられる企業が相次いでいます。
そのため固定残業代・みなし残業代に関する制度の設計や就業規則、賃金規程の作成は必ず社労士のチェックを受けておく必要があります。
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(2)未払い残業代トラブルの際に弁護士にも無料相談をすることができる
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